○香川大学教授会規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、香川大学学則第20条第2項、香川大学大学院学則第11条第2項及び欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学組織規則第24条に規定する教授会に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学部又は研究科(以下「学部等」という。)の教授会は、当該学部等の授業及び教育研究を担う教授をもって組織する。ただし、医学部教授会及び医学系研究科教授会は、これに医学部附属病院長を加えるものとする。
2 各教授会の定めるところにより、当該学部等の教育研究を担う准教授、常勤の講師及び助教を当該教授会に加えることができる。
(審議事項等)
第3条 教授会は、学長が次に掲げる当該学部等における事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項