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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員給与規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条、第2条)

第2章 給与の支給(第3条―第6条)

第3章 基本給(第7条―第14条)

第4章 諸手当(第15条―第37条)

第5章 賞与(第38条―第40条)

第6章 給与の計算(第41条―第45条)

第7章 その他(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第31条の規定に基づき、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の区分)

第2条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給は、本給、調整給及び教職調整給とする。

(2) 諸手当は、地域手当、広域異動手当、管理職手当、有資格職務手当、専門看護等手当、外部資金獲得手当、医師調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、義務教育等教員手当、当直手当、宅直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。

(3) 賞与は、期末給及び勤勉給とする。

2 前項の規定にかかわらず年俸制を適用する大学法人の職員の給与に関する事項は、別に定める。

第2章 給与の支給

(給与の支給日)

第3条 基本給及び諸手当(以下「基本給等」という。)は毎月17日(外部資金獲得手当を除く。)に、期末給及び勤勉給は6月30日及び12月10日に、外部資金獲得手当は12月10日に支給する。ただし、当該日が職員就業規則第53条に規定する休日に当たるときは、その前日に支給する。

2 前項ただし書に該当する支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、前々日又は前日の金曜日とし、その日が14日となるときは18日とする。

(非常時払い)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持している者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、基本給等を請求した場合には、給与期間中の基本給等の支給日前であっても、請求日までの基本給等を日割計算により速やかに支給する。

(給与の支払)

第5条 給与は、職員が指定する銀行その他金融機関の本人名義の預金又は貯金の口座に全額を振り込むものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、これを控除する。

(1) 法令等により給与から控除するものとして定められたもの

(2) 給与から控除することについて書面で協定されたもの

(日割計算)

第6条 新たに職員になった者には、その日から基本給を支給し、昇格等により基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合は、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡した場合は、その月末までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の場合における基本給の計算は、日割りによって行う。

5 第1項又は第2項の場合における諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当以外の手当に限る。)の支給は、基本給に準じて日割りによって行う。

第3章 基本給

(本給)

第7条 職員の本給は、その職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して、本給表によりその月額を定めて、これを支給する。

(本給表)

第8条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

(1) 一般職員Ⅰ本給表(別表第1―1)

(2) 一般職員Ⅱ本給表(別表第1―2)

(3) 教育職員Ⅰ本給表(別表第1―3)

(4) 教育職員Ⅱ本給表(別表第1―4)

(5) 教育職員Ⅲ本給表(別表第1―5)

(6) 医療職員Ⅰ本給表(別表第1―6)

(7) 医療職員Ⅱ本給表(別表第1―7)

(初任給)

第9条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

(昇格)

第10条 学長は、職員就業規則第11条の規定により昇任した者又は勤務成績が特に良好な者に対して、適用する本給表の上位の級に昇格させることがある。

(降格)

第11条 就業規則第12条の規定により降任したときは、適用する本給表の下位の級に降格させることがある。

(昇給)

第12条 職員の昇給は、原則として、昇給日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎として行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務したときの号俸数を4号俸とすることを標準として決定するものとする。ただし、次の各号に該当する者にあっては、3号俸を標準とする。

(1) 部長(一般職員Ⅰ本給表の適用を受ける職員)

(2) 教授及び附属病院長(教育職員Ⅰ本給表の適用を受け、その職務の級が5級である職員)

(3) 看護部長

3 55歳(一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の昇給は、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の勤務成績が特に優秀である場合には、第2項の規定にかかわらず、それらの号俸を超えて昇給させることがある。

(調整給)

第13条 同一の本給表を適用する職員のうち、業務の複雑性、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境等その他労働条件に差異があると認めるものについては、調整給を支給する。

2 調整給は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員に対して当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(教職調整給)

第14条 職員就業規則第2条第3号に規定する附属学校教員(教育職員Ⅱ又は教育職員Ⅲの本給表の適用を受け、職務の級が1級、2級又は特2級である者に限る。)に対して本給月額の100分の4に相当する額を教職調整給の月額として支給する。

2 教職調整給は、第34条に規定する時間外手当相当額を含むものとする。

第4章 諸手当

(地域手当)

第15条 大学法人の職員に基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に、100分の0.9を乗じて得た額を月額とする地域手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員(以下「給与法適用者」という。)、特別職に属する国家公務員、独立行政法人の職員、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)で給与法に定める地域手当(これに相当するものを含む。以下同じ。)の支給を受けていた者が、引き続き職員となった場合において、採用の事情、採用日の前日における勤務地等を考慮して学長が必要があると認めたときは、当該職員には、採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合の範囲内で給与法に準じて地域手当を採用の日から2年間支給する。

(広域異動手当)

第15条の2 給与法適用者等であった者から人事交流(学長が定める事由に該当する場合に限る。)により引き続き大学法人職員となった者に対し、給与法に準じて当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る事業場間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第15条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(管理職手当)

第16条 管理又は監督の地位にある職員に、管理職手当を支給する。

2 管理職手当は、別表第4―1の役職欄に掲げる役職を占める職員に適用される本給表の別、職務の級及び役職の区分に応じ、別表第4―2に定める額を支給する。

(有資格職務手当)

第16条の2 業務上必要なものとして置かれる次項の職務を担当する職員には、それぞれの区分に応じ、有資格職務手当を支給する。

2 有資格職務手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 産業医 7,000円

(2) 衛生管理者(衛生工学衛生管理者を含む。) 3,000円

(3) 放射線取扱主任者(医学部附属病院所属の職員に限る。) 3,000円

(専門看護等手当)

第16条の3 公益社団法人日本看護協会の資格認定制度である専門看護師、認定看護師の資格を保有する医学部附属病院に所属する看護師及び助産師に専門看護等手当を支給する。ただし、当該資格に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。

2 専門看護等手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師 5,000円

(2) 認定看護師 3,000円

3 前項各号のいずれにも該当する場合には、月額5,000円とする。

(外部資金獲得手当)

第16条の4 外部資金獲得手当は、外部資金の獲得により、本学の教育研究基盤の強化に貢献した職員に支給する。

2 前項に定めるもののほか、外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(特定行為看護師等手当)

第16条の5 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修を修了した医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に特定行為看護師等手当を支給する。ただし、当該特定行為研修に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。

2 特定行為看護師等手当は、月額5,000円とする。

(医師調整手当)

第17条 医学又は歯学に関する専門知識を必要とし、かつ、採用による補充が困難であると認める職務に従事する職員には、医師調整手当を支給する。

2 医師調整手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 教授及び附属病院長 21,300円

(2) 准教授 31,500円

(3) 講師 36,400円

(4) 助教、助手及び病院助教 46,400円

3 医師調整手当は、63歳に達した日の年度末まで支給する。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職員Ⅰ本給表9級である職員に対しては、支給しない。

2 扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者及び当該職員以外の扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎になっている者を除く。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族については6,500円(一般職員Ⅰ本給表8級、教育職員Ⅰ本給表5級及び医療職員Ⅰ本給表8級の適用を受ける職員にあっては3,500円)前項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする。

4 第2項第2号の扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(住居手当)

第19条 住居手当は、自ら居住するため、自ら家賃を支払っている職員(大学法人から貸与された宿舎に居住している職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の表に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

家賃額

手当額

16,000円未満

0円

16,000円以上27,000円未満

家賃額-16,000円

27,000円以上61,000円未満

家賃額×1/2-2,500円

61,000円以上

28,000円

(通勤手当)

第20条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。ただし、住居から勤務する場所までの通勤距離が2キロメートル未満の者は、この限りでない。

(1) 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(以下「交通機関利用者」という。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(以下「自動車等利用者」という。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 交通機関利用者は、6月定期の額の6分の1の額(限度額55,000円)とする。

(2) 自動車等利用者は、住居から勤務する場所までの通勤距離により次のとおりとする。

 2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円

 5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円

 15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円

 20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円

 25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円

 30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円

 35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円

 40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円

 45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円

 50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円

 55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円

 60キロメートル以上 31,600円

(3) 交通機関及び自動車等の併用者は、第1号及び第2号の合計額(限度額55,000円)とする。

3 前項の規定にかかわらず、1週あたりの勤務日数が3日未満の者の通勤手当の月額は、前項各号の規定により算出した額の2分の1の額とする。

(単身赴任手当)

第21条 給与法適用者等から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者(配偶者がいない場合にあっては満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離が60キロメートル未満の職員には支給しない。

2 単身赴任手当の月額は、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離により、次のとおりとする。

交通距離

手当額

60キロメートル以上100キロメートル未満

30,000円

100キロメートル以上300キロメートル未満

38,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

46,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

54,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

62,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

70,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

76,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

82,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

88,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

94,000円

2,500キロメートル以上

100,000円

(特殊勤務手当)

第22条 著しく危険、不快又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、次条から第30条の17までに規定する手当を特殊勤務手当として支給する。

(高所作業手当)

第23条 高所作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。

(2) 職員が、地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。

2 高所作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)

(2) 前項第2号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)

(死体処理手当)

第24条 死体処理手当は、一般職員Ⅰ本給表及び一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員が、次の各号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 医学部の解剖学、病理学又は法医学に関係する教室に配置されている職員が当該教室における死体の処理作業に従事した場合

(2) 教育研究に必要な死体を外部からの引き取り又は搬送の作業に従事した場合

2 死体処理手当の額は、作業に従事した日1日につき第1号の作業については3,200円、第2号については1,000円とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。

(放射線取扱手当)

第25条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 医療技術部放射線部門配置の技師がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に常時従事する場合

(2) 前号のほか、職員が管理区域内において行う業務で、月の初日から末日までの間に外部放射線を被曝し、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが認められた場合

2 放射線取扱手当の額は、月額7,000円とする。

(夜間看護手当)

第26条 夜間看護手当は、医学部附属病院看護部所属職員(看護助手を除く。)が、所定の勤務時間による勤務が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、深夜における勤務時間(休憩時間を含む。)に応じ次の各号に掲げる額とする。

(1) 7時間 7,300円

(2) 4時間以上7時間未満 3,550円

(3) 2時間以上4時間未満 3,100円

(4) 2時間未満 2,150円

(教育特殊業務手当)

第27条 教育特殊業務手当は、附属学校教員のうち、教育職員Ⅱ本給表又は教育職員Ⅲ本給表の特2級、2級又は1級の者が、次の各号に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間?臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が職員就業規則第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)程度のものに限る。)で泊を伴うもの

(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が日の通常時間程度のものに限る。)で泊を伴うもの又は休日に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの

(5) 当該教員が所属する学校(園)の入学試験業務

(6) 当該教員が所属する学校(園)以外の学校(園)長の要請により行う入学試験業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号イの業務 3,200円(災害対策基本法に基づく場合は6,400円)

(2) 前項第1号ロ及びの業務 3,000円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 1,700円

(4) 前項第4号の業務 1,200円

(5) 前項第5号の業務 10,000円

(6) 前項第6号の業務 3,000円

(教育実習等指導手当)

第28条 教育実習等指導手当は、附属学校教員が、当該学校の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は1の教育実習について6日以内に行う準備又は整理の業務で、職員の心身に著しい負担を与えるもの(当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあっては、合わせて年間24日以内とする。)に従事したときに支給する。

2 教育実習等指導手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。

(教育業務連絡指導手当)

第29条 教育業務連絡指導手当は、附属学校教員(附属幼稚園に所属する附属学校教員を除く。)のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事(附属特別支援学校の高等部に置かれるものに限る。)、学科主任、寮務主任、農場長、研究主任及び教育実習主任(生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、寮務主任及び農場長については、3学級未満の学校に置かれるもの並びに学年主任については、3学級未満の学年に置かれるもの及び研究主任及び教育実習主任については、6学級未満の学校に置かれるものを除く。)の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに、その業務に従事した日1日につき200円を支給する。

(実地指導講師手当)

第30条 実地指導講師手当は、附属学校教員が、教育学部において当該学部の計画に基づき、学部学生に対して授業等を行ったときに支給する。

2 実地指導講師手当の額は、業務に従事した時間1時間につき3,400円とする。

(入試手当)

第30条の2 入試手当は、職員が別表第5に掲げる学部及び大学院の入試業務に従事したときに別表第5に掲げる業務に応じた金額を支給する。

(学位論文審査手当)

第30条の3 学位論文審査手当は、大学教員が、当該研究科の学位論文審査委員として論文博士に係る学位論文の審査を行ったときに、1学位論文につき次の金額を支給する。

(1) 主査 10,000円

(2) 副査?副主査 5,000円

(診療教育手当)

第30条の4 診療教育手当は、医学部附属病院卒後臨床研修プログラムに基づき、研修指導医として登録されて研修医を指導する大学教員、附属病院長、病院医師及び任期付病院医師に対して、月額10,000円を支給する。

(分娩指導手当)

第30条の5 分娩指導手当は、医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師で、医学部附属病院において主治医として分娩業務に従事し、併せて産科領域における医療の習得を目指す者の指導を行った場合に、その分娩業務1回につき、20,000円を支給する。

(教員免許状更新講習手当)

第30条の6 教員免許状更新講習手当は、大学教員が本学において実施する教員免許状更新講習業務を担当したときに支給する。

2 教員免許状更新講習手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教員免許状更新講習担当 1時間につき5,000円

(2) 教員免許状更新講習修了(履修)認定試験の問題作成及び採点担当

 受講者が30人未満の場合 5,000円

 受講者が30人以上の場合 10,000円

 受講者が50人以上の場合は、10人毎に第2号ロに規定する額に2,000円を加算する。

3 前項第2号の手当の額は、1講習を複数の教員で担当する場合には、受講者数を教員数で除した数により算出する。

(救急勤務医手当)

第30条の7 救急勤務医手当は、医学部附属病院の救命救急センターに所属する医師並びに麻酔?ペインクリニック科、集中治療部及び手術部に所属する麻酔医が、事前に割り振られた夜間勤務(午後8時から翌日午前5時までの全時間帯を含む勤務。以下同じ。)に従事した場合、当該職員に夜間勤務1回につき6,000円を支給する。

(夜勤専従手当)

第30条の8 夜勤専従手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、夜間勤務に専従する者に月額14,000円を支給する。

(手術部看護手当)

第30条の9 手術部看護手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、手術部において業務に従事したときに月額18,500円を支給する。

(看護補助業務手当)

第30条の10 看護補助業務手当は、医学部附属病院看護部に所属する技術補佐員で介護保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる介護職員初任者研修の修了者(これと同等以上の資格を有する者を含む。)のうち、患者に対し直接行う看護補助業務に従事したときに、月額3,000円を支給する。

(夜間異常分娩補助手当)

第30条の11 夜間異常分娩補助手当は、宅直を命ぜられた医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師が、その宅直時間中に、医学部附属病院において主治医以外の助手として異常分娩に従事した場合に支給する。

2 夜間異常分娩補助手当の額は、その分娩1回につき1名のみを対象として、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 医師免許取得後5年目以降の者 7,000円

(2) 社団法人日本産婦人科学会が認知する産婦人科専門医を取得している者 10,000円

(分娩手当)

第30条の12 分娩手当は、医学部附属病院看護部に所属する助産師が、時間外に分娩介助業務に従事した場合、その分娩介助業務1回につき3,000円を支給する。

(ドクターヘリ搭乗手当)

第30条の13 ドクターヘリ搭乗手当は、医学部附属病院に勤務する医師、看護師又は助産師が、ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい、消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合、その搭乗業務1回につき1,900円を支給する。

(看護師等処遇改善手当)

第30条の14 看護師等処遇改善手当は、医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に支給する。

2 看護師等処遇改善手当の月額は、12,000円とする。

(幼稚園教諭処遇改善手当)

第30条の15 幼稚園教諭処遇改善手当は、教育学部附属幼稚園に所属する附属学校教員に支給する。

2 幼稚園教諭処遇改善手当の月額は、12,000円とする。

(時間外手術等手当)

第30条の16 時間外手術等手当は、医学部附属病院に勤務する医師が、午後6時から翌日の午前8時までの間又は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則第53条に定める休日において開始若しくは終了した手術又は処置に従事した場合に支給する。

2 術者、第一助手、第二助手については、健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に基づき定められる診療報酬の算定方法による処置?手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る診療報酬算定の施設基準を満たした診療科に所属する医師に限り、各1名のみ支給する。

3 麻酔医については、麻酔施行を専門に担当した医師に支給する。

4 前3項の手当は、次の表に掲げる区分に応じて定める額とする。


手技点数

術者

第一助手

第二助手

麻酔医

手術

5,000点未満

5,000円

2,500円

2,500円

10,000円

5,000点以上10,000点未満

10,000円

5,000円

5,000円

10,000円

10,000点以上100,000点未満

20,000円

10,000円

10,000円

10,000円

100,000点以上

30,000円

15,000円

15,000円

10,000円

処置

1,000点以上

5,000円

(面接指導実施手当)

第30条の17 面接指導実施手当は、病院長から任命された面接指導実施医師が、1か月の時間外?休日労働時間が100時間以上と見込まれる医師に対し面接指導を行った場合、その面接1回につき2,000円を支給する。

(義務教育等教員手当)

第31条 附属学校教員には義務教育等教員手当を支給する。

2 義務教育等教員手当の月額は、別表第6に定めるところによる。

(当直手当)

第32条 当直勤務を命ぜられた職員には、当直手当を支給する。

(宅直手当)

第33条 医学部附属病院に勤務する職員のうち、宅直を命ぜられた者には、宅直手当を支給する。

2 宅直手当の額は、病院当直規則で定める。

(時間外手当)

第34条 職員就業規則第42条及び第43条第1項に規定する所定勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられ、勤務した職員には、当該時間外勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる区分ごとの割合(当該時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加えた割合)を乗じた額を時間外手当として支給する。

(1) 1か月の時間外勤務が60時間以下 100分の125

(2) 1か月の時間外勤務が60時間超 100分の150

(3) 1年間の時間外勤務が360時間超 100分の125

2 前項における1か月の起算日は毎月1日、1年の起算日は毎年4月1日とする。

(併給調整)

第34条の2 第14条に規定する教職調整給が支給される職員に対する前条第1項第1号の時間外手当(午後10時から翌日の午前5時までの間にある時間外勤務に対する時間外手当を除く。)(以下この条において「時間外手当」という。)の支給にあっては、次の各号により併給調整する。

(1) 時間外勤務が4時間以下の場合 時間外手当は支給しない

(2) 時間外勤務が4時間を超える場合 当該時間数から4時間を控除して得られた時間数に対する時間外手当を支給

(休日手当)

第35条 法定休日において勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日手当として支給する。ただし、次条に該当する場合は支給しない。

2 法定休日以外の休日において勤務することを命ぜられた場合は、第34条第1項を適用する。

(休日手当の特例)

第36条 法定休日において勤務することを命ぜられ、代休を与えられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の35を休日手当として支給する。

(夜勤手当)

第37条 所定勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

第5章 賞与

(期末給)

第38条 期末給は、6月1日及び12月1日(以下本条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

2 期末給の額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(1)に定める職員にあっては、基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)次表(2)に定める職員にあっては、その額に本給月額に同表の職務の級及び管理職手当の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を基礎として、100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 役職段階別加算額の加算割合

本給表

職員の区分

加算割合

一般職員Ⅰ

8級に在級する者

100分の20

7級及び6級に在級する者

100分の15

5級及び4級に在級する者

100分の10

3級に在級する者

100分の5

一般職員Ⅱ

5級に在級する者

100分の10