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○香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学則(以下「学則」という。)第71条及び香川大学大学院学則第61条の規定に基づく授業料の免除、徴収猶予及び月割分納並びに学則第86条第6項の規定に基づく寄宿料の免除については、この規程の定めるところによる。

(授業料の免除)

第2条 授業料の免除は、経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生(科目等履修生、研究生等を除く。)に対して、その期に納付すべき授業料の全額又は一部を免除する。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる授業料についても、これを免除することができる。

(1) 死亡、行方不明又は授業料未納のため除籍させられた場合の当該学生に係る未納の授業料

(2) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新たに入学した学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(これらに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合を含む。)で、納付が著しく困難であると認められる場合は、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料。ただし、当該事由の発生の時期が、当該期の授業料の納付期限以前であり、かつ、当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては、当該期の授業料

(3) 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可している学生に対し、退学を許可した場合は、月割計算により退学を許可した日の属する月の翌月以降に納付すべき授業料

(4) 入学料を納付しないことにより除籍された場合の当該学生に係る未納の授業料

(5) その他、学長が認める授業料

(授業料免除の適用除外)

第3条 授業料を滞納している学生に対しては、前条第1項第1号の規定を適用しない。

(授業料の徴収猶予)

第4条 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生に対しては、当該年度の2月末日まで授業料の徴収を猶予することができる。

2 前項に定めるもののほか、次の各号の1に掲げる場合についても、授業料の徴収を猶予することができる。

(1) 行方不明の場合

(2) 学生又は学資負担者が、災害を受け、納付困難と認められる場合

(3) 独立行政法人日本学生支援機構の定める授業料後払い制度に申請している場合

(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合

(授業料の月割分納)

第5条