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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学固定資産管理規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 取得(第11条~第16条)

第3章 管理(第17条~第20条)

第4章 固定資産会計(第21条~第24条)

第5章 実査(第25条)

第6章 その他(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学会計規則(以下「会計規則」という。)第62条に基づき欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)における固定資産の適正な管理及び手続について定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(固定資産の範囲)

第2条 この規程により管理の対象となる固定資産の範囲は、会計規則第47条で規定する有形固定資産及び無形固定資産とする。ただし、特許権、著作権、実用新案権、意匠権及び図書の取扱いについては、別に定める。

(少額資産)

第3条 前条の固定資産に属さない資産であっても、第1条の目的に基づいて管理されるべき資産については、少額資産として管理台帳を設ける等固定資産に準じた取扱いをすることとする。

2 少額資産の範囲は、取得原価が10万円以上50万円未満の資産で1年以上使用が予定されているものとする。

(資産管理責任)

第4条 会計規則第48条第3項に規定する資産管理単位及び資産管理責任者は、別表第1のとおりとする。

2 資産管理責任者は、所掌する資産管理単位における固定資産及び少額資産(以下、「固定資産等」という。)について、管理責任を有する。

3 資産管理責任者は固定資産等の管理に関して以下の業務を行うものとする。

(1) 固定資産等の使用状況の把握

(2) 固定資産等の維持?保全

(3) 固定資産等の貸付及び処分に係る許可

(4) 固定資産台帳の整備

(5) 固定資産等の日常管理に対する指導助言

(6) 第25条に規定する有形固定資産の実査の実施

(7) 減損会計の適用対象となる固定資産(以下「減損対象資産」という。)の利用状況の把握

(8) 減損対象資産に減損が生じている可能性を示す事象がある場合の報告

4 資産管理責任者は、別表第2の左欄に掲げる資産管理範囲ごとに中欄に掲げる分任資産管理責任者を置き、前項の業務を行わせるものとする。

5 資産管理責任者は、前項にかかわらず、別に定める土地、建物(建物附属設備を含む。)及び構築物(以下「不動産」という。)の一部に関する管理業務を施設環境部長に委任することができる。

6 施設環境部長は、前項で委任された管理業務の一部について、必要があれば他の職員に再委任することができる。

(固定資産等の管理事務)

第5条 固定資産等の管理事務を行うため、別表第2の左欄に掲げる資産管理範囲ごとに右欄に掲げる資産経理責任者を置く。

2 分任資産管理責任者は、所掌する資産管理範囲における固定資産等の管理事務を資産経理責任者に委任するものとする。

3 資産経理責任者は、固定資産等の管理に関する事務として以下の各号の業務を行う。

(1) 固定資産等の管理事務

(2) 毎会計年度ごとに、分任資産管理責任者の指示に基づいて、固定資産等の実査を第6条に規定する使用責任者に行わせ、結果を分任資産管理責任者に報告するとともに総括すること。

(使用責任者)

第6条 分任資産管理責任者は、固定資産等の管理を適切に行うため、使用責任者を定めなければならない。

2 使用責任者は、分任資産管理責任者より固定資産等を受け、これを有効に使用させ、教育研究活動に努めなければならない。

3 使用責任者は、次の各号の業務を行う。

(1) 保管?使用の状況を明らかにすること。

(2) 固定資産等の保守に関すること。

(3) 火災?盗難?滅失?破損等の事故を防止し、必要な措置を講ずること。

(4) 固定資産等の実査の実施と報告

4 使用責任者は、固定資産に減損の兆候があると思われる事実が生じた場合にはその事実を分任資産管理責任者に通知しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 固定資産等を使用する者は、使用責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(管理帳簿等)

第8条 会計規則第10条第2項に規定する帳簿等の種類は、次のとおりとする。

(1) 固定資産台帳

(2) 使用簿

(3) 資産貸付台帳

(4) 資産台帳は、別表第3に定める分類に基づいて記録を行うものとする。

(権利の保全)

第9条 第三者に対抗するため登記等の必要がある土地、建物等の固定資産については、関係法令の定めるところにより、施設環境部長が、取得後速やかに登記等を行わなければならない。

2 前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行う。

(保険)

第10条 分任資産管理責任者は必要と認める場合には、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について、損害保険を付す等の必要な措置の検討を講じなければならない。

第2章 取得

(取得の定義?措置)

第11条 この規程における固定資産等の取得とは、購入、自家建設又は製作、寄附、交換、出資及び改良又は修繕により当該資産の価値?能力を増加させる場合をいう。

2 分任資産管理責任者は、新たに重要な固定資産(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版法施行規則第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。))を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、資産管理責任者を通じて学長の承認を受けなければならない。

(1) 件名

(2) 必要とする固定資産の概要

(3) 必要とする理由

(4) 時期及び必要とする場所

(5) 予算及び見込額

(6) その他必要な事項

(登録)

第12条 固定資産等を取得した場合は、資産経理責任者は速やかに当該固定資産等を固定資産台帳等に登録しなければならない。

(取得価額)

第13条 固定資産の取得価額は、次による。

(1) 購入した資産は、購入代価及び付随費用

(2) 自家建設又は製作したものは、適正な原価計算により算定した製造原価

(3) 寄附及び出資による場合は、時価等を基準とした公正な評価額

(4) 交換による場合は、交換に提供した資産の帳簿価額

(5) 改良又は修繕による場合は、改良又は修繕に要した資本的支出の額

(資本的支出及び修繕費)

第14条 改良又は修繕に係る支出のうち、固定資産の価値又は能力を向上させ又は耐用年数を延長するために要した支出を資本的支出とし、これをその固定資産の価額に加算するものとする。

2 固定資産の維持管理又は原状回復のための支出は、修繕費として処理する。

(自家建設等)

第15条 自家建設又は製作により固定資産を取得した場合は、速やかに当該資産の内容を、資産経理責任者に報告し、固定資産の登録を請求しなければならない。

(寄附受及び交換)

第16条 固定資産等の寄附を受入れ又は交換する場合は、所定の手続を経なければならない。

2 資産経理責任者は、寄附者又は交換の相手先から固定資産等を受け入れたときは、速やかに登録を行わなければならない。

第3章 管理

(処分)

第17条 この規程における固定資産等の処分とは、売払い、廃棄等により所有権その他財産権を消滅させることをいう。

2 固定資産等は、業務のため必要がなくなったとき、又は受託研究等の契約に基づく所有権移転等の止むを得ない事情がある場合は、これを処分することができる。

3 前項により固定資産等を処分する場合には、所定の手続を経なければならない。

(所属換え)

第18条 固定資産等は、所属換えを行う場合には、分任資産管理責任者の承認を得なければならない。

2 資産経理責任者は、所属換えした場合は、速やかに固定資産台帳等に必要事項を登録しなければならない。

(貸付及び贈与)

第19条 固定資産等は、相手方から貸付及び贈与の申請があった場合、大学法人の業務に支障がない限り、所定の手続きにより学外の者に対し貸し付け及び贈与することができる。

(滅失、破損、盗難)

第20条 使用責任者は、所管する固定資産等について、亡失、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、以下の各号に掲げる事項を分任資産管理責任者に速やかに報告しなければならない。

(1) 発生の日時?場所

(2) 原因及び状況

(3) 事実発見後の処置

(4) 固定資産等の損害額

(5) 再発防止措置?対策

(6) その他参考事項

2 分任資産管理責任者は、前項の報告を受けた場合には、速やかに資産管理責任者を通じて学長に報告しなければならない。

第4章 固定資産会計

(建設仮勘定)

第21条 工事契約等に基づいて新設、増設又は改造するための受渡以前のすべての支出は建設仮勘定とし、受渡時に遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。

(減価償却)

第22条 償却資産における減価償却の開始は、その資産を取得し、使用を開始した月をもって開始月とする。

2 有形固定資産の残存価額は備忘価格とし、無形固定資産は零とする。ただし、相当額の売却収入が見込まれる有形固定資産についてはこの限りではない。

3 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法の定めるところによる。ただし受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また、中古資産を寄附等により取得した場合は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。

4 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行う。

(評価減)

第23条 予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合には、この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。

2 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が減失した場合には、その減失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を切り下げねばならない。

(固定資産の減損)

第24条 大学法人が所有する固定資産について、次のいずれかの事象が認識された場合は、固定資産の減損があったものとして、該当する固定資産の資産台帳額を減額する会計処理を行うものとする。

(1) 使用の程度が著しく減少し、将来にわたりその回復が見込めないとき。

(2) 固定資産の将来の経済的便益が著しく減少したとき。

2 減損会計処理の取扱いについては、別に定める。

第5章 実査

(実査)

第25条 資産管理責任者は、不動産を除く有形固定資産及び少額資産について、毎事業年度に一度、当該資産の実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資産管理責任者が必要と認めたときは、随時実査を実施することができる。

3 使用責任者は、固定資産台帳と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し資産経理責任者に報告をするとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。

第6章 その他

(借用資産)

第26条 大学法人が借用する資産の管理については、原則として管理台帳を設ける等固定資産等に準じた取扱いとする。ただし、一時使用についてはこれを省略することができる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年3月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年5月16日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年5月16日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年7月1日)

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(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日から施行する。