○香川大学大学院法学研究科規程
平成16年4月1日
(教育目的及び目標)
第1条の2 研究科は、法律関連専門職及び公共的職務に求められる高い学識と能力を有する人材の養成並びに学士課程における法学?政治学の素養のうえにより深い教養と学識を有する人材の養成を目的とし、法学及び政治学の専門的素養を基に高度に専門的な知識を習得、発展させるとともに、それらの知識を社会の多方面で応用し活用することのできる能力を主体的な研究を通じて修得させることを目標とする。
(指導教員)
第2条 学生の教育、研究及び論文の指導のため、指導教員を置く。
2 学生の教育研究上必要な場合には、副指導教員を置くことができる。
3 指導教員及び副指導教員は、研究科担当の教員をもって充てる。
(授業科目及び単位数)
第3条 研究科における授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。
2 研究科の授業科目とみなして履修することができる他研究科の授業科目及びその単位数は、別に定めるところによる。
(履修方法)
第4条 法律学専攻においては、必修科目及び選択科目を合わせて30単位以上を修得しなければならない。
2 学生は、履修しようとする授業科目を、毎学年の始めに指導教員の指示に従って選定し、研究科長に届け出なければならない。
3 学生は、他の研究科の授業科目を履修しようとするときは、研究科長を経て、当該研究科長の許可を受けなければならない。
(長期履修学生制度)
第5条 研究科は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、香川大学大学院学則第34条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(学位論文の提出)
第6条 学位論文は、指定の期日までに、指導教員の承認を得た上、研究科長に提出するものとする。
(教育方法の特例)
第6条の2 研究科における授業及び研究指導は、香川大学大学院法学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が教育上特別の必要があると認める場合は、夜間その他特定の時間又は時期において行なう等の適当な方法により行うことができる。
(成績評価)
第7条 各授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の評価をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
(追試験及び再試験)
第8条 次の各号の事由により通常の試験に欠席した者に対しては、別に追試験を行う。
(1) 天災その他の非常災害
(2) 交通機関の突発事故
(3) 負傷又は疾病
(4) 3親等内の親族の死亡による忌引
(5) 就職試験の受験
(6) 勤務上やむを得ない事由(有職者のみ)
(7) その他研究科において相当と認める事由
2 前項の規定による追試験の許可を受けようとする者は、欠席した試験が行われた日の翌日から起算して7日以内に、その試験に欠席した事由を証明する書類を添えて、研究科長に願い出なければならない。
3 再試験は行わない。
(再入学者又は転入学者の在学年数及び単位の認定)
第9条 再入学又は転入学した者の再入学又は転入学以前における大学院の在学年数の認定は研究科教授会において審議し学長が決定する。修得単位の認定は、研究科教授会において行うものとする。
(雑則)
第10条 この規程の実施に必要な事項は、研究科教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年9月30日香川大学大学院法学研究科(以下「旧法学研究科」という。)に在学し、かつ、平成16年3月31日に旧法学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学等する者が在学しなくなるまでの間、旧法学研究科を卒業するために必要とされる教育課程その他教育上必要な事項は、旧法学研究科規程その他の規程等の定めるところによる。
附則(平成17年6月28日)
この規程は、平成17年6月15日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月21日)
この規程は、平成19年11月21日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月7日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月20日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成22年3月31日以前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成24年3月31日以前に入学した