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○香川大学大学院農学研究科学生交流規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院学則第40条第6項及び第66条第2項の規定に基づき、香川大学大学院農学研究科(以下「本研究科」という。)に在学中の学生で本研究科の教育課程の一環として他の大学の大学院の授業科目を履修する学生(以下「派遣学生」という。)及び他の大学の大学院に在学中の学生で、その大学の教育課程の一環として本研究科の授業科目を履修する学生(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「他の大学」とは、本研究科と学生の交流を行う国立大学若しくは公立、私立の大学又は外国の大学をいう。

2 この規程において「大学間協議」とは、学生を交流するに当たって、あらかじめ本研究科と他の大学との間で、履修できる授業科目の範囲、対象となる学生数、単位認定方法、授業料等の費用の取扱方法その他必要とされる具体的な措置に関して行う協議をいう。

第2章 派遣学生