○香川大学図書館医学部分館会議細則
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学図書館規程第6条第2項の規定に基づき、香川大学図書館医学部分館会議(以下「分館会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 分館会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 医学部分館(以下「分館」という。)の運営に関すること。
(2) 分館資料の運用及び整備に関すること。
(3) その他分館に関する重要事項
(組織)
第3条 分館会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部分館長(以下「分館長」という。)
(2) 医学部基礎医学系の教員のうちから選出された2人
(3) 医学部臨床医学系及び医学部附属病院領域の教員のうちから選出された2人
(4) 医学部健康科学系及び看護学系の教員のうちから選出された2人
(5) 医学部臨床心理学系の教員のうちから選出された1人
(6) 総合生命科学研究センター(以下「センター」という。)において選出された教員1人
(議長)
第4条 分館会議に議長を置き、分館長をもって充てる。
2 議長は、分館会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 分館会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条