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○香川大学医学部倫理委員会規程

平成16年4月21日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部及び同附属病院において実施する人を対象とする生命科学?医学系研究、症例報告及び遺体を用いた手術手技研修並びに他の部局又は研究機関が実施し香川大学医学部倫理委員会(以下「委員会」という。)に審査を求めた人を対象とする生命科学?医学系研究(以下「医学研究等」という。)については、医の倫理に関するヘルシンキ宣言(世界医師会総会)、人を対象とする生命科学?医学系研究に関する倫理指針及び臨床医学の教育及び研究における死体解剖ガイドライン(平成24年4月付け日本外科学会?日本解剖学会)(以下「倫理指針等」という。)の趣旨に添った審議を経て行うものとする。

(倫理委員会の設置)

第2条 前条の審議を行うため、委員会を香川大学医学部に置く。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 医学部長が指名する副医学部長 1人

(2) 基礎医学系講座の教授のうちから3人

(3) 臨床医学系講座及び附属病院の教授のうちから2人