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○香川大学医学部附属病院児童虐待に関する委員会規程

平成19年5月9日

(設置)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)に、被虐待児童の対応についての審議等を行うため、香川大学医学部附属病院児童虐待に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、附属病院における虐待の疑われる児童に関する対応について統括し、虐待の発見及び院外の諸機関との連携の下に被虐待児童とその家族に対する援助を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議等を行う。

(1) 児童虐待事例の対応を協議し、必要な場合は、院外の関係機関との連絡及び連携を図る。

(2) 児童虐待に関する院内の啓蒙活動

(3) 院内で発見された虐待の事例に関する通報を受けその事例に対応すること。

(4) その他児童虐待に関すること。

2 委員長は、院外の関係機関に通報する場合はあらかじめ当該診療科等の長、病院長及び事務部長に報告しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 小児科長

(2) 小児科、小児外科、整形外科、脳神経外科及び救命救急センターの医師のうちから各1人

(3) 看護師長のうちから若干人

(4) メディカルソーシャルワーカー

(5) 医療支援課長

(6) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第3号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、小児科長をもって充てる。

2 委員長は、事例があった場合は速やかに委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、原則として委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(養育支援のための多職種専任チーム)

第9条 委員会は、不適切な養育(児童虐待を含む)等が疑われる小児患者に対する支援を行うため、養育支援のための多職種専任チーム(以下、「育児支援チーム」という。)を置く。

2 育児支援チームは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 養育支援に関するプロトコルの整備及び定期的なプロトコルの見直し

(2) 虐待等不適切な養育(児童虐待を含む)が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応

(3) 主治医及び多職種と十分な連携をとって虐待初期対応と養育支援を行う

(4) 虐待等不適切な養育(児童虐待を含む)が疑われた症例を把握?分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進

(5) 養育支援体制を確保するための職員研修を企画?実施する(当該研修は養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施)

3 育児支援チームは、次の各号に掲げるものをもって構成する。ただし、第1号については虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する医師と重複がないよう配置する。

(1) 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師 2人以上

(2) 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師 2人以上

(3) 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士 1人

(4) 医療支援課の職員 1人

(5) その他委員長が必要と認める者

(事務)

第10条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成19年5月9日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

(平成19年10月1日)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日)