○香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖審査委員会規程
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関する規程第2条第2項の規定に基づき、香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖審査委員会(以下「委員会という。」)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 臨床医学の教育及び研究における死体解剖の実施に関すること。
(2) 臨床医学の教育及び研究における死体解剖の評価に関すること。
(3) 日本外科学会CST推進委員会への報告に関すること。
(4) その他臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関すること。
(組織)
第3条 委員会