○香川大学医学部附属病院放射線部規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第9条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院放射線部(以下「放射線部」という。)の組織及び業務等について定める。
(部門)
第2条 放射線部に、その業務を分掌させるため、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 放射線診断部門
(2) 核医学診療部門
(3) 放射線治療部門
(4) 放射線管理部門
(放射線診断部門)
第3条 放射線診断部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) エックス線、MRI並びに超音波の撮影、診断、画像及び記録等の保管並びに医療情報の提供に関すること。
(2) エックス線、MRI及び超音波機器の保守点検、維持、運用等に関すること。
(3) MRI検査に係る安全管理に関すること。
イ MRI検査に係る安全管理に関する要綱の策定に関すること。
ロ 医療従事者に対するMRI検査に係る安全管理のための職員研修の実施に関すること。
(4) 放射線診断の研究に関すること。
(核医学診療部門)
第4条 核医学診療部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 放射性同位元素による診療及びその記録に関すること。
(2) 診療用放射性同位元素の管理に関すること。
(3) 核医学診療用機器の保守点検、維持、運用等に関すること。
(4) 核医学診療の研究に関すること。
(放射線治療部門)
第5条 放射線治療部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 放射線治療に係る計画、実施、放射線量の測定及び記録の保管に関すること。
(2) 放射線治療用機器の保守点検、維持、運用等に関すること。
(3) 放射線治療の研究に関すること。
(放射線管理部門)
第6条 放射線管理部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 放射線部における放射線管理及びその記録に関すること。
(2) 放射性同位元素による汚染防止及び汚染物質の廃棄処理に関すること。
(3) 次に掲げる医療放射線の安全管理に関すること。
イ 医療放射線の安全管理のための指針の策定に関すること。
ロ 放射線従事者等に対する医療放射線に係る安全管理のための職員研修の実施に関すること。
ハ 医療放射線による医療被ばくの線量管理及び線量記録に関すること。
(4) その他香川大学医学部附属病院放射線障害予防規程に基づく必要な事項の処理に関すること。
(部門主任)
第7条 各部門に、必要に応じ部門主任を置き、教員をもって充てる。
2 部門主任は、部長及び副部長を助け当該部門の業務に関し指導する。
(医療機器管理者)
第8条 放射線部に、医療機器管理者を置き、放射線部長をもって充てる。
2 医療機器管理者は、放射線部における医療機器の保守点検等を行うものとする。
(医療放射線安全管理責任者)
第9条 放射線部に、医療放射線安全管理責任者を置き、放射線部長をもって充てる。
2 医療放射線安全管理責任者は、病院長の指示の下に、香川大学医学部