○香川大学医学部附属病院診療従事許可者に係る災害補償規程
平成20年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において、別表1に定める補償対象者(以下「補償対象者」という。)が、病院内外において病院の業務に従事している間の災害補償について定める。
(保険の手配)
第2条 病院は、損害保険契約を締結し、その保険料を負担する。
(業務上補償)
第3条 補償対象者が業務上(病院への往復途上を含む。以下同じ。)の事由により傷害を被り、死亡したとき、身体に後遺障害を残したとき又は入院若しくは通院をしたとき、病院は、その補償対象者又は遺族に対して補償を行う。
2 病院は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由についてはその金額の範囲内において、民法による損害賠償の責を免れる。
(業務上補償の種類)
第4条 前条に規定する補償は、次のとおりとする。
(1) 業務上死亡補償金