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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学特定個人情報取扱規則

欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、大学法人における特定個人情報の安全管理措置について適正な取扱いを確保するために必要な事項を定める。

2 個人番号及び特定個人情報については、番号法、個人情報保護法、ガイドライン及びこの規則に定めるもののほか、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学個人情報管理規則(以下「個人情報管理規則」という。)を適用する。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、個人情報管理規則、番号法その他関係法令の定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2 個人番号 番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

3 特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

4 特定個人情報ファイル 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

5 個人番号関係事務 番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務(行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が同条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。)に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。

(個人番号を取り扱う事務の範囲)

第3条 大学法人において個人番号を取り扱う事務の範囲は以下のとおりとする。

(1) 役員及び職員に係る個人番号関係事務

 給与所得?退職所得の源泉徴収事務

 国家公務員共済届出?申請事務

 健康保険?厚生年金保険届出?申請事務

 雇用保険届出?申請事務

 財産形成住宅貯蓄?財産形成年金貯蓄申し込み関係事務

(2) 役員及び職員の配偶者に係る個人番号関係事務

国民年金の第3号被保険者の届出事務

(3) 第1号以外の個人に係る個人番号関係事務

報酬?料金等の支払調書作成事務

不動産の使用料等の支払調書作成事務

不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書作成事務

(特定個人情報の範囲)

第4条 前条において大学法人が個人番号を取り扱う事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される特定個人情報は以下のとおりとする。

(1) 役員、職員又はそれ以外の個人から、番号法第16条に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)の写し

(2) 大学法人が行政機関等に提出するために作成した届出書等及びこれらの控え

(3) 大学法人が届出書等を作成するうえで役員、職員又はそれ以外の個人から受領する個人番号が記載された申告書等

(4) その他個人番号と関連づけて保存される情報

第2章 安全管理措置

第1節 組織的安全管理措置

(管理体制)

第5条 特定個人情報の適正な管理を行うため、個人情報管理規則第3条に定めるもののほか、特定個人情報を取り扱う各部署に特定個人情報に係る事務に従事する者(個人番号が付された書類等を受領する担当者を含む。以下「事務取扱担当者」という。)を置き、保護管理者が当該管理責任を有する範囲内の職員を指名する。指名された者以外の者は、いかなる理由があろうとも特定個人情報に係る事務に携わることはできない。

(総括保護管理者等の責務)

第6条 総括保護管理者は、この規則を遵守するとともに、保護管理責任者、保護管理者、保護担当者(以下「特定個人情報管理担当者」という。)及び事務取扱担当者にこれを遵守させるための教育、安全対策の実施並びに周知徹底等の措置を実施する責任を負う。

2 総括保護管理者は、特定個人情報管理担当者及び事務取扱担当者について、番号法、個人情報保護法、ガイドライン、この規則及び個人情報管理規則に反する行為があるなど、特定個人情報を取り扱うに適していないと判断した場合には、当該者が特定個人情報の取扱いに携わることを禁ずることができる。この場合、総括保護管理者は、前条の規定にかかわらず、代わりの者を指名しなければならない。

3 保護管理責任者は、次の業務を所管する。

(1) 特定個人情報の安全管理に関する教育?研修の企画及び実施

(2) 特定個人情報の利用申請の承認及び管理

(3) 特定個人情報の運用状況の把握及び管理

(4) 特定個人情報ファイルの取扱状況の把握及び管理

(5) 保護管理者及び保護担当者の監督及び管理

(6) 事務取扱担当者の監督及び管理

(7) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム(サーバ等)を管理する区域(以下「管理区域」という。)及び特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「利用区域」という。)の設定及び管理

(8) 委託先における特定個人情報の取扱状況等の監督

(9) その他大学法人における特定個人情報の安全管理

(保護管理者の責務)

第7条 保護管理者は、保護管理責任者を補佐し、当該部署の個人番号及び特定個人情報の管理に関する事務を担当する。

2 保護管理者は、この規則を遵守するとともに、事務取扱担当者がこれを遵守しているかを常時把握し、管理する責任を負う。

(特定個人情報の記録)

第8条 事務取扱担当者は、この規則に基づく運用状況を確認するため、以下の項目につき、システムログ及び利用実績を記録し、保護管理者がこれを管理、保管するものとする。

(1) 特定個人情報の取得及び特定個人情報ファイルへの入力状況

(2) 特定個人情報ファイルの利用?出力状況の記録

(3) 書類及び特定個人情報記録媒体等の持ち運びの記録

(4) 特定個人情報ファイルの削除?廃棄記録

(5) 削除?廃棄を委託した場合、これを証明する記録等

(6) 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、事務取扱担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)の記録

(取扱状況の確認)

第9条 事務取扱担当者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するため、特定個人情報ファイル管理台帳(別紙様式)に以下の事項を記録し、保護管理者がこれを管理、保管するものとする。

(1) 特定個人情報ファイルの種類、名称

(2) 取扱部署、事務取扱担当者

(3) 管理区域、利用区域