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○香川大学医学部附属病院手術部運営委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院手術部規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院手術部運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 手術部の運営に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 手術部長

(2) 手術部副部長

(3) 手術部で診療を行う科の科長及び総合周産期母子医療センター長のうちから5人

(4) 看護部長

(5) 手術部及び材料部の看護師長

(6) 感染制御委員会委員のうちから1人

(7) その他手術部長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第6号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

3 第1項第3号及び第6号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、手術部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故あるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成23年7月1日)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院手術部運営委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)