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○香川大学医学部附属病院血液浄化療法室運営委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院血液浄化療法室規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院血液浄化療法室運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 血液浄化療法室の運営に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(業務)

第3条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 腎不全の血液透析を含む血液浄化療法に関すること。

(2) 血液浄化療法に関する教育修練カリキュラムの整備に関すること。

(3) 血液浄化療法に関する保守点検?測定記録、報告書の作成並びに保管、管理に関すること。

(4) 関連医療情報の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施に関すること。

(5) その他血液浄化療法室長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 血液浄化療法室長

(2) 関連する診療科の科長及び副科長並びに中央診療施設の部長及び特殊診療施設の長のうちから3人

(3) 血液浄化療法の担当医師のうちから1人

(4) 看護部長

(5) その血液浄化療法室長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第3号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、血液浄化療法室長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第9条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。