○香川大学における教授会の審議事項に関する細則
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学教授会規則(以下「規則」という。)に規定する教授会の審議事項については、規則に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(教授会の審議事項)
第2条 教授会の審議事項は、当該学部等における次の各号に掲げる事項とする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項【規則第3条第1項第1号】
(2) 学位の授与に関する事項【規則第3条第1項第2号】
(3) 教育課程の編成に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(4) 学生の懲戒に関する事項
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項